自己破産後につけなくなる職業や資格について

破産手続の開始決定を受けまると、一定の資格制限を受けることになります。
例えば、生命保険外務員、警備員、あるいは弁護士といった一定の職業に就けなるという資格制限があります。
しかし、この制限は、免責決定を受けますとなくなります。
ですから、制限を受けるのは破産手続開始から免責決定までの期間ということになります。
自己破産をしますと、司法書士や税理士などの資格を失うことになったり、会社の役員の資格を失うことになります。
また、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、自己破産によりその業務を禁止される場合があります。
これも、免責決定と同時に復権しますから、自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではありませんから、誤解のないようにしましょう。
自己破産をしようと思い立ちましても、自己破産が成功しないというケースも少なからずあります。
裁判所に返済が不可能であることを認定してもらうことができず、免責申し立てが不許可となって、自己破産はできないと判断さた場合、どのような手立てがあるのでしょうか。
まず、免責不許可事由に該当する場合であっても、一定の範囲内で認められるケースはあります。
自己破産の管財事件は専門家に依頼したほうが安いこともあります。
同時廃止事件に対し、管財事件になりますと費用は一気に大きくなります。
裁判所から選任されているとは言いましても、破産管財人も一般的に弁護士ですから報酬としての費用が必要となり、その費用は破産人が負担しなくてはいけません。
その費用(予納金)は50万円とされています。
お金がないために破産するのに理不尽な感じもしますが、規定である以上従うしかありません。
債務整理の自己破産につきましては、さまざまな誤解を持っていることが多くなっています。
もっともそうなものもありますが、職業などの資格では、一定期間での制限ですから、自己破産により一生付きまとうものではありません。
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