自己破産とプライバシー

自己破産をしますと、周囲にその事実を知られるのではないかと心配している人が少なくないようですが、そのような心配には及びません。
自己破産をしますと、官報という国が発行している新聞のようなものに氏名や住所が記載されることになりますが、この官報は一般の人が読むことはほとんどありませんから、周囲に知られることはないでしょう。
また、市町村役場発行の身分証明書に破産者と記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできず、免責決定を受けますと破産者名簿からも削除されますから基本的にプライバシーは保護されています。
個人破産と言えばブラックリストと連想する方も多いかと思いますが、ブラックリストとは、銀行、信販会社、あるいは消費者金融会社がそれぞれ加入している個人信用情報機関に登録されている個人の経済的な情報のデータベースを言います。
もう少し簡単に言いますと、個人のこれまでの借金の有無、その借金の状況が分かる情報が掲載されているものです。
例えば、A銀行から借入して破産したとしますと、A銀行はそのデータベースに「○○という人は破産したため返済してもらえなかったという旨の情報を記載します。
自己破産の申し立てる際に、同居人の収入を証する書面を提出することになっていますから、同居の家族に知られずに自己破産をすることは非常に難しいでしょう。
できるだけ家族に事情を打ち明けて家族が協力し合って債務整理をしていくことが賢明でしょう。
弁護士に相談した場合には、ここまでしっかり判断基準が確立している状況になっています。
したがって、まず申請が認められるかどうかというのは相談した時点で判るということです。
そのため、自己破産申請して不許可となるということは稀有だということです。
最初から破産認定が難しいと分かっている場合は、弁護士から申し立てをしないように勧められるでしょう。
中には、弁護士などに相談せずに個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をするといった愚行に走る人も出てきます。
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