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自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続には、大別しますと異時廃止と同時廃止の2つがあります。

破産決定と同時に破産管財人を選任して、債務者に処分可能な財産がある場合は、それを債権者に公平に分配して破産手続を廃止する異時廃止の手続が一般的となっています。

大まかな流れを羅列しますと、自己破産の申立、審問、破産宣告、破産管財人の選任、債権者集会の開催、債権の確定、債権者への配当、免責申立、審尋、免責決定もしくは免責不許可となっています。

なお、破産申立てから免責確定までは6ヶ月から1年の期間がかかります。

自己破産の要件は、債務者が多重債務などにより、現在所有している財産では返済しきれなくなり、すでに経済的な破綻に陥ってしまっている場合に、債務整理として自己破産を選択することができます。

少しでも資産がありましたら、最低限の生活必需品の他は、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することになっています。

自己破産の債務整理が適当だとされるケースですが、生活保護を受給している人、またはそれと同等の生活環境にあるる人です。

生活保護による受給金は、最低限度の生活を維持するための国による保証制度ですから、この受給金から借金を返済していくことは、いくら支払金額が少なくなったとしましても無理があるでしょう。

自己破産の手続きは、本人申立て用の申立書類を地方裁判所でもらい、書類を作成します。

書類に必要事項をすべて記入し、間違いがないか確認にしましたらそのコピーをとり、添付書類を添えてを地方裁判所に提出します (申立て)。

コピーは手元に保管しておきましょう。

裁判所では、記入にミスがないか、添付書類は揃っているかといったことを厳しくチェックされます。

自己破産の手続きの中で最大の山場が、申立てで書類を受け取ってもらえるかどうかと言われています。

ですから、申立書類を受け取ってもらえましたら、自己破産手続きのほとんどは終わったようなものだということです。

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