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免責不許可事由とは

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、自己破産をして免責を得る際に審理される事由のことです。

免責が確定されるには、免責不許可事由がないことが条件になっています。

免責不許可事由を挙げますと、次のようになります。

○ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合。

○破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを認識しながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合。

○詐欺的に金融会社などから融資を受けた場合。

○裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽を述べた場合。

○破産法に定める破産者の義務に違反した場合。

○偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態についての偽りの陳述をした場合。

○過去10年以内に免責を受けたことがある場合。

免責不許可事由にはさまざまな項目があり、実際には免責不許可事由に該当するかが微妙なことも多いようですが、裁判所によっては一部免責と判断されるなど、裁判所や裁判官によっては基準が違うこともありますから、弁護士などに相談することも必要な場合が出て来るということです。

明らかに免責不許可事由に該当する場合には、その他の債務整理(任意整理、特定調停、個人民事再生手続)を検討する必要があるでしょう。

免責不許可事由が一つでもありますとば、免責は確定されません。

免責が確定されない場合は、その人はずっと破産者のままさまざまな制限もそのままになってしまいます。

しかしながら、債務者が誠実さを見せて更正する態度を取りますと、免責不許可事由がありましても免責が確定されるケースもあります。

これまでの自分を猛省して、自己破産をすることにより再出発をしようと決意している人は、その思いを誠心誠意、一生懸命に裁判官に訴えましょう。

自己破産の申立てをしたからと言いましても、すべての申立人が借金を免除されるわけではありません。

財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、その行為が悪質な場合は、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなってしまいます。

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