債務整理|かしこい弁護士の選び方債務整理の基礎知識 > 自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは

破産とは、債務者が多額の借金などによって経済的に破綻してしまい、自分の所有している資産ではすべての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、生活に必要な最低限の日用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に返済することを目的とした裁判上の手続のことです。

破産の申立ては債権者からもできるのですが、債務者自らが申立てる破産が自己破産ということです。

債務調査の結果、過払い金が発生し、自己破産手続を行う必要がないことも多々ありますから、債務調査の結果、残金が残る場合には、自己破産手続を検討する必要があるでしょう。

どのような状態が支払不能と判断されるのかと言いますと、目安としまして一般のサラリーマンの場合、月収20万円前後で消費者金融などからの借り入れ総額が200~400万円と仮定しますと、月々の支払が8~10万円となりますから、支払不能と判断される公算が大だとされています。

新破産法施行後、裁判所によりましては、破産手続と免責手続を一体のものとして扱うこともあるようです。

債務整理で自己破産をするときに破産手続を行いますが、破産手続開始決定がなされ、その後に破産管財人が選任されることになっています。

そして、実際に破産手続が開始されることになり、破産者にお金に換えられるような財産が少なく、また破産手続の費用も用意できない場合があります。

そうなりますと、破産管財人が申し立てるか、あるいは裁判所の職権によって破産停止決定がされて破産手続が中止となります。

これが、異時破産廃止、もしくは異時廃止です。

実際には、自己破産手続きがすべて完了しなくても、破産申立てを行い、裁判所に受理された時点で受理票が発行され、取立ては禁じられます。

自己破産の手続を弁護士に依頼しますと、依頼した時点で弁護士から各債権者に受任通知を送付することになり、その時点から債権者は債務者に直接、取立てを行うことができなくなります。

債務整理|かしこい弁護士の選び方は、債務整理の基礎知識を掲載しています。

ピックアップ!:債務整理を弁護士にお願いするデメリット

債務整理を弁護士にお願いするデメリットは、ただ一点高い弁護士費用でしょう。弁護士法の改正に伴い、弁護・・・