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自己破産に必要なもの

自己破産に必要なもの

自己破産手続きには、各地方裁判所で手に入る自己破産の申立書一式(破産申立書、陳述書、家計全体の状況、財産目録の4つ)が必要となります。

また、債権者一覧表も揃えなければなりません。

他の必要書類としましては、収入や財産を明らかにするための預貯金通帳のコピーなどがありますが、地方裁判所によって異なることもありますから、自己破産手続きを相談もしくは依頼する弁護士などの専門家、または地方裁判所に詳細を確認しておきましょう。

破産申立書の内容は、申立人の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、申し立ての理由や趣旨、家族の状況、申立人の経歴、申立人の収入や借金の時期、生活状況、総額や使途、申立人の財産、債権者との状況といったことです。

陳述書は破産申立書の別紙となっていて、破産に至った事情についての詳細を作文のような形で作成することになります。

家計全体の状況も破産申立書の別紙となっていて、前2ヶ月分の収入と支出の細かい状況を記入します。

財産目録は、不動産、自動車、購入価格が10万円以上のもの、現金、預貯金、有価証券、保険などを記入します。

個人破産をしますとその情報(事故情報)がブラックリストに掲載されますが、通常5~7年で削除されることになっています。

また、信用情報は個人のプライバシーの問題がありますから、銀行や信販会社、あるいは消費者金融会社以外は原則として見ることができません。

ブラックリストに載ったからと言って、犯罪者扱いされることはありませんし、前科のような悪い烙印を押されることもありません。

ブラックリストに対して偏見を持つのは、良くありません。

自己破産手続きに必要なものは、免責許可申立書、債権者一覧表、財産目録、陳述書(報告書)、家計全体の状況、住民票、委任状(専門家に申し立てを代理してもらう場合)、源泉徴収票、給与明細、退職金支給額証明書、 生活保護や年金の受給証明書、預貯金通帳、土地建物登記謄本などとなっています。

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