不当利得の返還について

不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。
または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。
日本の民法におきましては、民法703条から708条に規定されています。
契約、事務管理および不法行為と並ぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は、事務管理および不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つとなっています。
高金利が付いた借金に対して、利息制限法に基づく再計算をした結果、すでに借金の返済が終わっていて、さらにお金を支払い過ぎていたというケースがあります。
これは、本来払う必要のないお金ですから、債権者は受け取ってはいけないお金を所持していることになります。
これが、いわゆる不当利得になります。
このような場合、債権者に対して不当利得返還請求することが可能です。
債権者の中には過払金の返還どころか、過去の取引明細さえまったく出さないところもあります。
このような場合でも、債務者から大まかにでも過去の取引内容を確認できますと、訴訟は起こせます。
買主が過払いをした場合、売主には、商品の代金と支払われた金額との差額を取得する正当な理由を持っていません。
このように法律上の理由がない利益のことを不当利得と言います。
不当利得の受益者は、その利益が残っている限度で損失を受けた者に返還する義務を負っています。
損失を受けた者は、損失分を返還するよう、受益者に請求する権利があります。
これが、不当利得返還請求権というものです。
こういったことは、債務整理の専門家である弁護士に任せるのが一番でしょう。
手続きや法的なメリットはもちろんですが、弁護士という法律のプロが身近にいることにより、さまざまなアドバイスが受けられ、心理的に余裕が生まれ、前向きになれます。
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