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債務整理を弁護士にお願いするデメリット

債務整理を弁護士にお願いするデメリット

債務整理を弁護士にお願いするデメリットは、ただ一点高い弁護士費用でしょう。

弁護士法の改正に伴い、弁護士会の報酬規定が廃止されたことから、現在は、事件の種類や内容によって各弁護士の報酬は違っています。

20万円を切る低額予算で自己破産手続きの依頼を受けている弁護士事務所もあるようですが、安ければ良いというものでもありません。

安ければありがたいというのが心理ですが、金額だけに目を向けていますと、弁護士にかかる費用は、決して安いと言えるものではないと感じている人が多いのではないでしょうか。

自己破産をするような人は、本来お金がないわけですから、弁護士費用は大きな壁になります。

東京地裁など、一部の地裁では費用(予納金)が20万円で済む少額管財(少額管財手続)という制度が導入されています。

これは、弁護士が代理人になっていることが条件になっていますが、手続きの簡素化と迅速化を図ることにより、費用(予納金)を20万円に抑えることができる制度だということです。

少額管財になりますと予納金だけで30万円安くなりますから、弁護士費用の一部に充てることができます。

債務者からの依頼を受理した弁護士は、各債権者に対し受任通知を各債権者に送付しますから、その時点で取立てが止まります。

受任通知を受取りながら、債務者本人に対する取立てを継続する貸金業者は、違法行為ということで処罰(罰金、業務停止など)の対象となります。

なお、弁護士に依頼しなくても、自己破産の申立てさえ済みますと債権者の取立て行為は規制されます。

債務整理を弁護士にお願いする場合、一番気のデメリットになるのが金銭面のことではないでしょうか。

過払い金請求を弁護士に依頼しますと、報酬額は20~30%が相場とされています。

借金の返済だけでも四苦八苦しているのに、弁護士費用(報酬)の支払いなんてとても捻出できないからと、債務整理をためらっている人たちが多いのも実状となっています。

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