自己破産のデメリット

自己破産しか選択肢がないとしましても、やはりさまざまなデメリットがあります。
そのデメリットを痛切に感じながらも、借金で悩まされるよりも、自己破産によるデメリットを甘んじて受け入れ、新しい人生を再生活をスタートさせたほうが良い場合がほとんどです。
いずれにしましても、自己破産を行う前にどのようなデメリットがあるのかを確認し、それを納得した上で自己破産に踏み切りましょう。
自己破産後に得た収入や財産は返済の義務はなく、普通に私的に使用できます。
自己破産は、人生をやり直すことができるようにとつくられた制度です。
自己破産と言いますと好ましいイメージはありませんが、自己破産は借金超過で苦しんでいる方々を救済し、再スタートを図るために設けられた制度ですから、それほどの不利益を受けることはありません。
自己破産のデメリットを挙げますと、次のようなものがあります。
○一定の財産を失う。
○連帯保証人に迷惑をかける。
○官報に記載される。
○住所の移転と旅行の制限。
○破産者名簿への記載。
○免責許可を受けてから7年間は再度自己破産することはできない。
○職業や資格の制限を受ける。
○不動産(土地、マイホーム、別荘など)が処分される。
○破産管財人により郵便物が管理される。
○クレジットカードを作ったりローンを組むことができない。
自己破産の手続きをするには、さまざまな種類の書類や添付書類が不可欠となっています。
しかも、自己破産申立書類の種類や形式は、裁判所ごとに少しずつ違っていますから、厄介です。
自己破産の手続に関する必要書類は、破産申立書、免責申立書陳、述書、債権者一覧表、資産目録、あるいは家計簿などとなっています。
自己破産制度は、債務者の必要最低限の生活費や財産以外はすべて換価し、債権者に配当する制度ですから、破産手続開始決定が下された後、換価できる財産がある場合には、破産管財人が選任されて管財事件となり、財産が処分されますから、自己破産しますと、一定の財産を手放すことになります。
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