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債務整理を頼む場合の弁護士費用

債務整理を頼む場合の弁護士費用

現在、日弁連の報酬基準と東京三弁護士会のクレジット・サラ金法律相談センターの基準の二つがあります。

前者は、後者の約2倍となっています。

東京三弁護士会のクレジット・サラ金法律相談センターを通しますと、任意整理では、業者1社につき、着手金20000円、報酬20000円、最低額50000円、債務減額もしくは現金返還を受けた受けた場合、その10%となっています。

例えば、業者数15社の場合、着手金30万円、報酬30万円となります。

弁護士本人がほぼ単独で運営している弁護士事務所の場合は、弁護士自身が受付・相談に対応し、債務整理の手続きをしてくれます。

ただ、複数の案件を抱えていますと、債務整理がスムーズに進まないという欠点もあります。

弁護士一人で対応していますから、限界があるということです。

これから自己破産をするわけですから、それ以上借金の支払いをする必要はありません。

その分のお金を自己破産の費用に回すのが良いでしょう。

自己破産の申立てを自分でする場合(破産管財人の選任がない場合)、納金約20000円、収入印紙15000円、郵便切手5000円程度、合計20000~30000円が目安とされています。

債務整理とする場合の弁護士費用はもちろんですが、依頼する弁護士の評判も非常に気になるところです。

やはり、債務整理をするということは、精神的にも参っている状態でしょうから、安心して任せられる弁護士にお願いしたいものです。

その弁護士の評判を知るには、いろいろな方法がありますが、インターネットで調べる、地域の弁護士会に問い合わせてみる、あるいはNPOでやっている相談所などに問い合わせてみるといったことが挙げられます。

任意整理や各種債務整理手続きを依頼する場合の弁護士費用につきましては、分割での支払いに対応している弁護士事務所もあります。

弁護士が受任しますと全業者への支払いがストップし、生活に余裕ができますから、その後に毎月無理のないプランで弁護士費用を払っていくことができます。

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